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利用約款
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利用約款
平成19年10月16日制定

(通則)

第1条
第1条 本約款は、東日本高速道路株式会社が実施する「enjoy!南房総2day’s」(以下「本商品」といいます)について適用します。

(定義)

第2条
本約款の中で使用する用語は、それぞれ当該各号に定めるところによります。
一. ETC無線通信/ETCシステム利用規程第2条に定めるETCシステムにおける無線通信をいいます。
二. ETCカード/東日本高速道路株式会社との契約によりクレジットカード会社が発行したETCクレジットカード並びに東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社及び本州四国連絡高速道路株式会社(以下「六会社」といいます。)が契約に基づき共同で発行したETCパーソナルカードをいいます。
三. ETC車載器/ETCシステム利用規程第3条に定める、車両に取り付けて道路側のアンテナと通行料金の支払いに必要な情報を交信する無線機をいいます。
四.
セットアップ/ETCシステム利用規程第3条に定める、ETC車載器に通行料金の支払いに必要な情報を記録して利用可能な状態にすることをいいます。

(対象車両)

第3条
本商品は、ETC無線通信により通行が可能な普通車及び軽自動車等(車種区分については、道路整備特別措置法(昭和31年法律第7号)第25条第1項の規定により東日本高速道路株式会社が公告する高速道路(全国路線網)の料金車種区分によります。以下同じ。)が対象です。

(実施期間等)

第4条

1. 本商品の実施期間は、平成19年11月2日(金)から平成20年1月28日(月)までとし、その間の金曜日から月曜日のうち連続する2日間(初日の0時から翌日の24時まで)を利用期間とします。ただし、平成19年12月28日(金)、29日(土)、30日(日)、31日(月)、平成20年1月4日(金)、5日(土)、6日(日)、7日(月)を除きます。
2. 利用期間以外の日に通行した分の料金及び利用期間以外の日にまたがって通行した分の料金は通常料金(時間帯割引が適用される場合、時間帯割引適用後の料金。以下同じ。)をお支払いいただきます。

3. 利用期間は、事前の申し込み時に申し出が必要です。

(申し込み方法)

第5条
1.
本商品は、この約款に定める事項を承諾の上、利用開始日の前日までに、東日本高速道路株式会社若しくは株式会社JTBにインターネットにて申し込みください。
なお、申し込みの際は、利用開始日、ETCカード番号および有効期限、車種を登録していただきます。
2. 本商品は、次の各号を満たさない場合は、申し込みを無効とし、第7条に規定する区間を走行した場合においても割引の対象となりません。
一. ETCカードを利用していること
二. 登録事項の申し出が正しく行われ、申し出の内容に誤りが無いこと
三. 申し込み時に登録されたETCカードの名義が本商品申し込み者またはその家族等であること

(受付内容の変更)

第6条
本商品において受付を完了した後は、受付内容についての変更ができません。受付内容についての変更が必要な場合は第12条第2項に定める解約を行ったうえで、再度インターネットで申込手続を行ってください。

(利用可能な区間及び走行経路の指定)

第7条
1.本商品の利用は、申し込み時に登録していただいた利用期間において、別表1に定める出発地及び到着地(以下「発着IC」といいます。)の区間を往路1回、復路1回の合計2回利用できるものとします。ただし、アクアラインの通行止めのため、発着ICの浮島IC・JCTから流入ができなかった場合は、本商品の料金はいただきません。
2. 本商品においては、申し込み時に登録していただいた利用期間内において、別表1に定める周遊エリア内を回数制限なく通行できます。
3. 周遊エリアのICから流入し、発着ICの浮島IC・JCTに到着された際に終了になりますが、発着ICの到着時刻は木更津金田第一・本線料金所の通過時刻で判定致しますので、利用期間内に木更津金田第一・本線料金所を通過してください。

別表1
(1)発着IC(出発IC及び到着IC)
東京湾アクアライン 浮島IC・JCT

(2)周遊エリア(フリー区間)
千葉県内の下記に示す高速道路各インターチェンジ

道路名 インターチェンジ
館山自動車道 市原IC、姉崎袖ヶ浦IC、木更津北IC、木更津南IC、君津IC、富津中央IC、富津竹岡IC
富津館山道路 富津金谷IC、鋸南保田IC、鋸南富山IC、富浦IC
東京湾アクアライン連絡道 木更津金田IC、袖ヶ浦IC
圏央道 木更津東IC

(利用方法)

第8条
1.
本商品により、申し込みいただいた利用期間内に前条に定める区間を通行する場合は、申し込み時に登録した車種に属する自動車で通行してください。申し込み時に登録の車種よりも上位の車種で通行した場合は、各通行について当該上位車種の通常料金をいただきます。申し込み時に登録の車種よりも下位の車種で通行した場合は、申し込み時に登録の車種にかかる本商品の料金をいただきます。
2. 料金所においては、申し込み時に登録していただいたETCカードをETC車載器に挿入し、ETCゲートをETC無線通信により通行してください。登録と異なるETCカードで通行した場合には通常料金をお支払いいただきます。
3. 入口料金所のETCレーンが点検等により利用できなかった場合には、一般レーンで通行券を取り、出口料金所においては、一般レーンの料金所係員に申し込み時に登録していただいたETCカードと入口通行券をお渡しください。出口ETCレーンが閉鎖している場合には、一般レーンの料金所係員に登録しているETCカードをお渡しください。

(料金及び請求)

第9条
1.
本商品の料金は、軽自動車等でご登録の場合は3,950円、普通車でご登録の場合は4,950円となり、往路の木更津金田料金所通行時に課金いたします。
2. 料金は、第7条に定める利用区間の通行に対して、本商品の料金を請求いたします。なお、料金所通行時における料金所の路側表示器の表示、ETC車載器の料金表示及び音声案内並びに「ETC利用照会サービス」の料金表示は通常料金(ETC時間帯割引が適用された通行の場合は割引後の料金)となりますが、本商品の対象となる通行については請求時には本商品の料金のみをいただきます。
3. クレジットカード会社又はETCカード事務局(ETCパーソナルカードの管理運営を行うため六会社が設置する事務局をいいます。)が発行する請求書には、本商品の対象となる各通行の走行明細は記載されません。「ハイカ・前払」残高管理サービスの残高明細又はETCマイレージサービスの還元額明細に記載された本商品の対象となる各通行の走行明細については確定時に消去されます。

(他の割引との適用関係)

第10条
1.
本商品には、マイレージ割引又はETC前払割引以外の割引は重複して適用されません。
2. マイレージ割引又はETC前払割引については、本商品の料金の額に割引を適用します。

(適用対象外及び無効)

第11条
1.
各通行が次の各号の一に該当する場合は本商品の適用対象外とし、その通行に係る料金は通常料金でお支払いいただきます。
一. 申し込み時に登録していただいたETCカード以外のものを使用したとき
二. 申し込み時に登録していただいた車種より上位の車種で利用したとき
三. 申し込み時に登録していただいた利用期間以外の日に通行したとき又は申し込み時に登録していただいた利用期間以外の日にまたがって通行したとき
四. 利用期間中に発着ICに流入しなかったとき
五. 第7条に定める区間以外の区間を通行したとき又は同条に定める区間を超えて通行したとき

2. 各通行が次の各号の一に該当する場合は、本商品の申し込みを無効とし、利用期間内における全ての通行について通常料金でお支払いいただきます。また、東日本高速道路株式会社供用約款に違反し料金を不法に免れたと認められる場合には、道路整備特別措置法第26条の規定により、通常料金のほか割増金をお支払いいただきます。
一. セットアップされたETC車載器を未設置で通行したとき
二. 申し込み時に登録していただいた1枚のETCカードを同時に2台以上の車両に使用したとき
三. 前2号に掲げるもののほか、不正な通行の手段として本商品を利用したとき

(解約等)

第12条
1.
申し込み時に登録していただいた利用期間中に発着ICのICを流入し、第7条に定める区間を登録済みのETCカードで通行した場合、途中解約、払戻し及び一部返金は行いません。
2. 申し込み時に登録していただいた利用開始日の前日までに解約手続きがあった場合に限り本商品を解約できます。

(当該日時までに解約の手続きがない場合であって、申し込み時に登録していただいた利用期間中に発着ICを流入し、第7条に定める区間を登録済みのETCカードで通行したときには、途中解約、払戻し及び一部返金は行いません。)
3. 前項に基づく解約が行われない場合でも、申し込み時に登録していただいた利用期間中に発着ICからの流入の実績が無かった場合には、申し込み時に遡って解約したものとし、本商品の料金はいただきません。

(個人情報の保護)

第13条
1.
本商品の申し込み者の個人情報は、東日本高速道路株式会社が別に定める個人情報の保護に関する方針に従って適切に取扱います。

(免責事項)

第14条
1.
東日本高速道路株式会社は、次の各号に掲げるときには、本商品の申し込み者が被った被害について一切責任を負いません。
一. 東日本高速道路株式会社の責めに帰することができない登録事項の誤りにより、本商品の利用に影響を及ぼしたとき
二. 天災地変その他の不可抗力による通信上の障害又は事故により、本商品の利用に影響を及ぼしたとき
三. 東日本高速道路株式会社の責めに帰することができない通信上の盗聴、妨害又は事故により、本商品の申し込み者の個人情報が漏えいし、改ざんし、又は窃取されたとき

四. 東日本高速道路株式会社の責めに帰することができない通行止め又は渋滞により、本商品の利用に影響を及ぼしたとき

(約款の変更)

第15条
1.
東日本高速道路株式会社は、特別の事情によりこの約款を変更することがあります。
2. 東日本高速道路株式会社は、前項の変更を行った場合、変更内容を東日本高速道路株式会社ホームページへの掲示等の方法で周知します。

3. 東日本高速道路株式会社は、第1項の変更によって登録者が被った損害について、一切責任を負いません。
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