ETC 通勤割引 割引の適用例

以下の適用例は、入口料金所及び本線料金所をETC無線通信により走行していることが割引適用の条件となります(料金は普通車の場合)。また、実施期間が限定されている料金社会実験については反映しておりません。

1. 対距離制料金の高速国道(※1)の場合

入口料金所及び出口料金所の通過時刻によって利用時間を確認します。

(※1)ご利用距離に応じて料金をいただく区間の高速国道を指します。
例:東北自動車道、関越自動車道など

■パターン1

左の例では、100km以内の走行で、かつ、入口の福島西料金所と出口の仙台南料金所の両方を6~9時の間に通過していますので、通勤割引が適用されます。

■パターン2

左の例では、100km以内の走行で、かつ、入口の福島西料金所を6~9時の間に通過していますので、通勤割引が適用されます。

■パターン3

左の例では、100km以内の走行で、かつ、出口の仙台南料金所を6~9時の間に通過していますので、通勤割引が適用されます。

■パターン4

左の例では、どちらの料金所も6~9時の間に通過していませんので、通勤割引は適用されません。

■パターン5

左の例では、100kmを超える走行になりますので、通勤割引は適用されず、通常料金になります。

■パターン6

左の例では、100km以内の走行で、かつ、入口の新座料金所を6~9時の間に通過していますが、練馬~東松山間は大都市近郊区間に該当しますので、この区間は割引対象外となります。そのため、東松山~高崎間の部分を50%割引として料金計算して、通勤割引が適用されます。

■パターン7

左の例では、100km以内の走行で、かつ、入口の水戸料金所を17~20時の間に通過していますが、谷田部~三郷間は大都市近郊区間に該当しますので、この区間は割引対象外となります。そのため、水戸~谷田部間の部分を50%割引として料金計算して、通勤割引が適用されます。

■パターン8

左の例では、100kmを超える走行になりますので、通勤割引は適用されず、通常料金になります。

2. 均一制料金の高速国道(※2)の場合

  • 料金をお支払いいただく料金所の通過時刻によって利用時間を確認します。
(※2)ご利用距離に関係なく一定額の料金をいただく区間のうち次の区間を指します。
道央道・札樽道(札幌西~札幌南・札幌 )、東名阪道(名古屋・高針JCT~名古屋西)

左の例では、100km以内の走行で、かつ、札幌北第一料金所を6~9時の間に通過していますので、通勤割引が適用されます。

3.対距離制料金の高速国道と均一制料金の高速国道を連続して走行する場合

均一制料金の区間は、その区間の料金をお支払いいただく料金所の通過時刻によって利用時間を確認します。対距離制料金の区間は、対距離制料金の区間の入口となる料金所及び出口となる料金所の通過時刻によって利用時間を確認します。また、走行距離は、均一区間と対距離区間で別々に確認します(均一区間と対距離区間がそれぞれ100km以内であれば、合算して100kmを超えていても割引対象になります)。

■パターン1

  • 左の例では、均一区間は、100km以内の走行で、かつ、札幌北第一料金所を17~20時の間に通過しているため、通勤割引が適用されます。
  • 対距離区間は、100km以内の走行で、かつ、入口となる札幌南本線料金所と出口となる登別東料金所の両方を17~20時の間に通過しているので、通勤割引が適用されます。

■パターン2

  • 左の例では、均一区間は、100km以内の走行で、かつ、札幌北第一料金所を17~20時の間に通過しているため、通勤割引が適用されます。
  • 対距離区間は、100km以内の走行で、かつ、入口となる札幌南本線料金所を17~20時の間に通過しているので、通勤割引が適用されます。

■パターン3

  • 左の例では、均一区間は、100km以内の走行で、かつ、札幌北第一料金所を17~20時の間に通過しているため、通勤割引が適用されます。
  • 対距離区間は、100km以内の走行ですが、入口となる札幌南本線料金所と出口となる登別東料金所のどちらも17~20時の間に通過していないので、通勤割引が適用されません。

■パターン4

  • 左の例では、均一区間は、札幌北第一料金所を17~20時の間に通過していないため、通勤割引は適用されません。
  • 対距離区間は、100km以内の走行で、かつ、入口となる札幌南本線料金所と出口となる登別東料金所の両方を17~20時の間に通過しているので、通勤割引が適用されます。

4.高速国道と「一体的に料金をいただく一般有料道路」を連続して走行する場合

入口料金所及び出口料金所の通過時刻によって利用時間を確認します(一般有料道路には通勤割引の対象になる道路とならない道路があります。⇒詳しくはこちら)。

■パターン1

左の例では、100km以内の走行で、かつ、入口のつくば牛久料金所を17~20時の間に通過していますので、通勤割引が適用されます。ただし、つくば牛久~つくばJCT間は割引対象外ですので、つくばJCT~水戸間の部分を50%割引として料金計算して、通勤割引が適用されます。

■パターン2

左の例では、100km以内の走行で、かつ、出口の水戸料金所を17~20時の間に通過していますので、通勤割引が適用されます。ただし、つくば牛久~つくばJCT間は割引対象外ですので、つくばJCT~水戸間の部分を50%割引として料金計算して、通勤割引が適用されます。

■パターン3

左の例では、100kmを超える走行になりますので、通勤割引は適用されず通常料金になります。

5.同じ割引時間帯内に2回以上走行する場合

  • 通勤割引は、朝(6~9時)夕(17~20時)の各割引時間帯で最初の1回に限り適用されます。
  • 左の例では、どちらの走行も100km以内の走行で、かつ、入口または出口料金所を6~9時の間に通過していますが、同じ朝の割引時間帯(6~9時)になりますので、最初の走行(佐久~伊勢崎間)には通勤割引が適用されますが、2回目の走行(佐野藤岡~矢板間)には通勤割引が適用されません。

6.山形自動車道における特例

山形道の月山ICと湯殿山ICを連続して走行する場合には、通勤割引の回数制限に特例があります。なお、山形道(湯殿山~酒田みなと間)では、通勤割引の条件を満たす走行であっても料金所のETCゲート通過時には割引後料金が表示されませんのでご注意ください。(料金請求時には割引された料金に変更して請求させていただきます。)

■パターン1

左の例では、どちらの走行も100km以内の走行で、かつ、入口または出口料金所を6~9時の間に通過していますので、仙台南~月山間と湯殿山~庄内あさひ間の両方に通勤割引が適用されます。

■パターン2

  • 左の例では、庄内あさひ~湯殿山間は100km以内の走行で、かつ、出口となる湯殿山料金所を6~9時の間に通過していますので、通勤割引が適用されます。
  • 月山~仙台南間については、100km以内の走行になりますが、入口となる西川本線料金所と出口となる仙台南料金所の通過時刻が通勤割引対象時間帯から外れていますので、通勤割引は適用されません。

■パターン3

  • 左の例では、鶴岡~庄内あさひ間は100km以内の走行で、かつ、入口となる鶴岡料金所を6~9時の間に通過していますので、通勤割引が適用されます。
  • 月山~仙台南間については、朝の通勤割引時間帯(6~9時)の2回目の走行になりますので、通勤割引は適用されません。(湯殿山ICと月山ICを連続走行していないため、特例は適用されません。)

7.首都高速道路などの都市高速道路等と高速国道を連続して走行する場合

通勤割引は、高速国道の料金所を通過する時刻によって利用時間を確認します。都市高速道路等の料金所通過時刻は考慮しませんのでご注意ください。また、走行距離についても、都市高速道路等の距離を合算しません。

■パターン1

  • 左の例では、舞浜料金所(首都高速道路の料金所)の通過時刻は午前6~9時の間に該当しますが、首都高速道路での料金所通過時刻では通勤割引の適否を判断いたしません。
  • この場合は、高速国道の入口となる浦和本線料金所と出口となる鹿沼料金所のどちらも午前6~9時の間に通過していませんので、通勤割引は適用されません。

■パターン2

左の例では、川口JCT~鹿沼間が100km以内の走行で、かつ、高速国道の入口となる浦和本線料金所を午前6~9時の間に通過していますので、高速国道の料金に通勤割引が適用されます(ただし、川口JCT~加須間は大都市近郊区間になりますので、加須~鹿沼間の部分を50%割引として料金計算します)。

(※3)首都高速道路株式会社の実施する割引が別途適用される場合もございますので、詳しくはホームページでご確認ください。(⇒詳しくはこちら

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