ETC車載器のセットアップ(登録)について
こんな場合は?
(2)車載器が取り付けられた車両のナンバープレートを変更する場合[再セットアップ(再登録)]
- 車載器のセットアップ情報には、ナンバープレート情報(自動車車検証に記載されている自動車登録番号および車両番号)が含まれています。以下のようなナンバープレートを変更する際は、再セットアップ(再登録)が必要となります。
○ETC車載器付きの中古車を購入または譲渡を受ける場合
(登録情報が変わりますので再セットアップ(再登録)が必要です。)
○希望ナンバー制度を利用し、ナンバーを変更する場合
○引越しなどにより登録変更する場合 など

(3)ETC車載器を他の車両に移す場合[再セットアップ(再登録)]
- 車載器には車種をはじめ、取り付けている車両の個別の情報がインプットされていますので、新たに取り付ける車両情報の再セットアップ(再登録)が必要です。
※「普通車⇒普通車」、「軽自動車⇒軽自動車」等の同じ料金設定車種の車両に移す場合においても(2)により再セットアップ(登録)が必要です。

(4)ETC車載器の取り付けられた車両をけん引できる構造に変更する場合[再セットアップ(再登録)]
- ETC車載器の取り付けられた車両にボートトレーラーなどのけん引装置を設置する場合、再セットアップ(再登録)が必要です。

ご注意事項
- セットアップおよび再セットアップについては、お車の販売店またはセットアップ店にご相談ください。なお、セットアップおよび再セットアップには費用が生じます。
- 「ハイカ・前払」残高管理サービスや、ETCマイレージサービスをご利用の方が、新しい車載器に交換されたり、転居などでナンバープレートが変更になった場合などには、登録情報を変更していただく必要があります。
- 各サービスの会員画面から「登録情報変更」画面へ進み、手続きを済ませてください。
| 正しくセットアップおよび再セットアップを行っていない場合 ○正規なETCのご利用とならず、開閉バーが開かない可能性があります。 ○正しい通行料金が請求されない場合があります。 ○ETC利用照会サービスなど、一部のETCサービスがご利用いただけません。 ○各種ETC割引が適用されない場合があります。(時間帯割引等) |