障害者割引制度 よくあるご質問

ご利用関係

Q11
ETCを利用しない場合とETCを利用する場合の通行方法について教えて下さい。
Q12
割引は手帳にナンバーが記載された車以外では受けられないのですか?
レンタカーや代車では割引を受けられないのですか?
Q13
料金所で手帳を呈示するだけで割引が適用されるのですか?
Q14
料金自動収受機(※)を利用する場合、どのように障害者割引を受ければいいですか?
(※)機械に現金を投入いただくなどの方法で料金をお支払いただくもので、通常、係員はおりません。ETCとは異なります。
Q15
まだ割引証を持っていますが、割引証を使用することはできますか?
Q16
割引登録を行ったETCカードであれば、どの車のETC車載器を使っても割引されるのですか?
Q17
ETC利用申請を行っていない場合のETCでの割引適用方法はありますか?
Q18
ETC利用申請で登録したETCカードは、登録した車以外の車の車載器では使うことができないのですか?
Q19
障害者割引に登録した自動車で、ETC利用申請で登録した車載器に、登録したETCカード以外のETCカードを挿入して利用することはできないのですか?
Q20
障害者割引とETC時間帯割引(通勤割引、休日特別割引等)は重複して割引されますか?
Q21
障害者割引が適用された時でも、ETCマイレージサービスを受けることはできますか?
Q22
障害者割引を不正に受けた場合はどうなるのですか?

【ご参考】平成15年12月に実施した、ETC利用開始をはじめとする制度改正について

Q1 障がい者本人が申請に行けない場合は、どうしたらよいのですか?

  • 障がい者の方ご本人が申請に行けない場合には、障がい者の方ご本人の委任状等、代理者であることが確認できる書類(※)をお持ちのうえ、代理の方が市町村福祉事務所等でお手続きください。
    (※)様式は定めておりません。

▲このページのトップへ戻る

Q2 登録している自動車が変更となった場合、何か手続きをする必要がありますか?

  • 登録している自動車が変更となる場合は、市町村福祉事務所等において変更申請の手続をしていただく必要があります。変更申請について詳しくはこちら
  • また、以下の事項が変更となった場合も変更申請が必要です。
    • 手帳に記載された自動車登録ナンバー
    • 手帳に記載された自動車の自動車検査証上の所有者・使用者
    • ETC利用登録されたETCカードの名義、番号
    • ETC利用登録されたETC車載器の管理番号
    • ETC利用登録された申請者の名前・住所

      ※ETCを利用している場合で、手帳を紛失等し、手帳番号等が変更になった場合は、ETC整理番号が変更となりますので、この場合も変更申請の手続をしていただく必要があります。

▲このページのトップへ戻る

Q3 ナンバープレートを「ご当地ナンバー」に交換した場合、手続きが必要ですか?

  • 現在、障害者割引にご登録の自動車のナンバープレートをいわゆる「ご当地ナンバー」に交換された場合には、自動車登録番号の変更にあたりますので、福祉事務所等にて、変更申請のお手続きをしていただく必要があります。変更申請について詳しくはこちら
  • また、「ETC利用申請」をされているお客様は、必ずあらかじめ自動車販売店やカー用品店などのセットアップ取扱店にて「ご当地ナンバー」へのETC車載器の再セットアップを行ってから、上記、変更申請のお手続きをしていただきますようお願いいたします。なお、ナンバープレートを変更した際の再セットアップは、障害者割引適用の有無に関わらず、ETCをご利用いただくうえで必要となるものです。

▲このページのトップへ戻る

Q4 割引措置に有効期限がありますが、詳しくはどのようになるのですか?

  • 割引有効期限は、当初申請または変更申請を行った際は、申請した日から障がい者ご本人の2回目の誕生日までとなります。
  • 有効期限を経過した場合は、割引の適用が出来ませんので、引き続き障害者割引の適用を受けようとする場合には、更新申請を行っていただく必要があります。
  • この更新申請は、割引有効期限の2ヶ月前から行うことができ、その際の割引有効期限は、申請した日 から障がい者ご本人の3回目の誕生日までとなります。なお、ETC利用申請をされている場合は、割引有効期限の2週間前までには更新申請を行い「ETC利用対象者証明書」を有料道路ETC割引登録係に郵送してください。

(有効期限の例)
12月15日が誕生日のお客様が、平成19年12月10日に当初申請または変更申請をされた場合
⇒平成19年12月15日の誕生日が1回目、平成20年12月15日の誕生日が2回目の誕生日となりますので、平成20年12月15日が割引有効期限となります。更新申請される場合は、2回目の誕生日の2ヶ月前から手続きが可能となりますので、平成20年10月15日から更新申請が可能となり、有効期限の前日までに更新手続きされた場合、平成22年12月15日の誕生日(更新申請の日から3回目の誕生日)までが次の割引有効期限となります。

▲このページのトップへ戻る

Q5 有効期限が切れると通知があるのですか?

  • ETC利用申請をされているお客様には、有効期限が近づきますと、有料道路ETC割引登録係より、ご登録頂いているご住所あてに郵送にて通知いたします。なお、ご住所が変わった場合に変更申請がなされていないとこの通知をお届けすることができませんので、ご注意ください。変更申請について詳しくはこちら
  • また、ETC利用申請をされていないお客様には、特に通知はございませんのでご注意ください。

▲このページのトップへ戻る

Q6 ETCカードは障がい者本人名義に限定されているのですか?

  • ETC無線通信による通行に際しては、料金所で一旦停止することなく通行することから、ETCカードの名義をもって本人乗車の確認に代えることとしております。このため登録できるETCカードは障がい者ご本人名義のものに限定しております。ただし、未成年の重度障がい者の方で、介護者の運転による割引の適用を受け、かつ本人の運転による割引の適用を受けない場合については、ご本人が20歳に達するまで、特例として親権者又は後見人名義も対象となります。
  • ※本人名義のETCカードとは、カード上に本人の氏名が記載されたカードを指します。したがいまして、名義人は障がい者ご本人で、カード利用代金の支払者がご家族といったように、名義人と支払者(引き落とし口座の名義人)が異なっていてもご登録いただけます。また、ETCカードが、いわゆる「家族カード」でもご本人名義であれば対象になります。「家族カード」の発行については、カード会社までお問合せください。)

ETCカード取扱会社一覧はこちら

▲このページのトップへ戻る

Q7 障害者割引に登録しようとする車へのETC車載器セットアップには、何か特別な方法や手続きがあるのでしょうか?

  • ございません。セットアップにあたり、障害者割引を受けたい旨のお申出などは必要ありません。

▲このページのトップへ戻る

Q8 障害者割引に登録しようとする車へのETC車載器セットアップの申込人は、障がい者本人や登録する車の所有者と同一である必要がありますか?

  • ございません。

▲このページのトップへ戻る

Q9 「ETC車載器セットアップ申込書・証明書」をなくしてしまい、車載器管理番号が分かりません。どうしたらよいでしょうか?

  • ETC利用申請にあたっては、車載器管理番号の記載が必要となります。その際には、セットアップの際に発行された「ETC車載器セットアップ申込書・証明書」で確認させていただくこととしておりますが、もし紛失等で、お手元にない場合は、以下の方法により、車載器管理番号を確認して下さい。
    1. 車載器の機種によっては、車載器本体への記載、説明書などへの記載、液晶画面への表示、音声案内などにより車載器管理番号を確認できるものもあります。
    2. セットアップを行ったセットアップ店等にご確認下さい。

※ETC利用申請にあたって、車載器管理番号の記載間違いがありますと、ETCでの割引適用が受けられませんので、ご注意ください。

▲このページのトップへ戻る

Q10 登録済結果通知は「ETC利用対象者証明書」を送付してからどれくらいで郵送されるのですか?また、送付した「ETC利用対象者証明書」に不備があった場合は、ETCで割引を受けるための登録ができなくなるのですか?

  • 「ETC利用対象者証明書」が有料道路ETC割引登録係に到着してから、長い場合で2週間程度かかる場合があります。
  • なお、お客様が郵送した「ETC利用対象者証明書」を有料道路ETC割引登録係にて確認させていただいております。「ETC利用対象者証明書」の内容に不備等があった場合は、割引登録ができないことから、お客様へ確認させていただいたり、申請のやり直しをお願いしたりする場合がございます。また、確認の結果、割引要件を満たさない場合は、割引登録ができないこととなります。予めご了承下さい。

▲このページのトップへ戻る

Q11 ETCを利用しない場合とETCを利用する場合の通行方法について教えて下さい。

  • 通行方法についての詳細は次のとおりです。
    ETCを利用しない場合(現金などでお支払頂く場合) 料金をお支払いいただく料金所で、料金所係員が手帳の記載事項等(本人の写真、登録自動車のナンバー、割引有効期限等)を確認させていただきますので、必要事項が記載されたページを開いて手帳を呈示していただくか、料金所係員に手帳をお渡しください。
     料金所係員は、割引に必要な記載事項等を確認させていただいたうえで割引をいたしますので、確認後所定の料金をお支払いください。
    ※手帳の記載事項等が要件を満たしていない場合又は、記載事項を確認させていただけなかった場合は、割引をすることができませんので予めご了承ください。
    ETCを利用する場合
    (入口・出口ともETC無線通信)
    ETC利用申請により登録されたETCカードを、手帳に記載された自動車に取り付けられ、同様にETC利用登録されたETC車載器に挿入して通行してください。
    ※登録されたETCカードと、登録された車載器の組み合わせ以外でのご利用では割引が受けられませんので、ご注意ください。
    ※ETC未整備料金所や点検及びETCの異常によりバーが開かない等ETCレーンを利用できない場合には、料金所係員による取扱いとなり、ETC利用申請をされている場合でも、手帳の呈示なしでは割引になりません。そのため、有料道路をご利用される際は、必ず手帳を携行して下さい。
    ETCを利用する場合
    (入口のみETC無線通信)
    通行券を発券する入口料金所をETC無線通信による通行を行い、出口料金所では、料金所係員による取扱いを受ける場合は、料金所係員が手帳の記載事項等(本人の写真、登録自動車のナンバー、割引有効期限等)を確認させていただきます。必要事項が記載されたページを開いて手帳を呈示していただくか、料金所係員に手帳をお渡しいただき、同時に入口料金所を通過した際に、ETC車載器に挿入していたETCカードをお渡しください。また、ETCをご利用されている旨をお申し出ください。
    料金所係員は、割引に必要な記載事項等を確認させていただいたうえ、ETCカードで料金を決済いたします。
    ※手帳の記載事項等が要件を満たしていない場合又は記載事項を確認させていただけなかった場合は、割引をすることができませんので予めご了承ください。

▲このページのトップへ戻る

Q12 割引は手帳にナンバーが記載された車以外では受けられないのですか?
レンタカーや代車では割引を受けられないのですか?

  • 割引は手帳に記載されたご登録の自動車でのご利用時のみ適用されますので、レンタカーや代車などご登録以外の自動車では割引が適用されません。

▲このページのトップへ戻る

Q13 料金所で手帳を呈示するだけで割引が適用されるのですか?

  • 市町村福祉事務所等において、事前にお手続(手帳へ自動車のナンバー・割引有効期限等の記載を受ける)を行っていただく必要があります。お手続きについて詳しくはこちら
  • 料金所では、係員がこのお手続をされた手帳をもとに割引の要件を満たしているか確認させていただきます。

▲このページのトップへ戻る

Q14 料金自動収受機(※)~を利用する場合、どのように障害者割引を受ければいいですか?
(※)機械に現金を投入いただくなどの方法で料金をお支払いただくもので、通常、係員はおりません。ETCとは異なります。

  • 料金自動収受機を設置している料金所においても障害者割引の適用は可能です。
  • 料金所係員に手帳を示していだき割引に必要な記載事項(写真、自動車のナンバー、割引有効期限等)の確認をさせていただきますので、ご面倒をお掛けしますが、自動料金収受機に設置している係員呼び出しボタン(レバー)を操作していただき、料金所係員の案内に従ってください。

▲このページのトップへ戻る

Q15 まだ割引証を持っていますが、割引証を使用することはできますか?

  • かつては、市町村福祉事務所等で対象となる自動車をご登録のうえ、割引証の発行を受け、ご通行の際には、料金所係員に手帳を呈示のうえ、この割引証を提出する取扱いをしておりましたが、平成15年11月をもって割引証の発行を終了し、平成16年5月をもって料金所での割引証の取扱いを廃止しております。

▲このページのトップへ戻る

Q16 割引登録を行ったETCカードであれば、どの車のETC車載器を使っても割引されるのですか?

  • 割引が適用になるのは、ご登録いただいた自動車に搭載された車載器に、ご登録されたETCカードを挿入して通行した場合のみとなります。ご登録されていない車載器またはETCカードを利用してETC無線通信による通行をされた場合は、障害者割引が適用されません。この場合、通常料金または要件を満たしていれば、他の割引料金をお支払いいただくこととなりますのでご注意ください。

▲このページのトップへ戻る

Q17 ETC利用申請を行っていない場合のETCでの割引適用方法はありますか?

  • ETC利用時において、通行券を発券する入口料金所では、ETC無線通信による通行ができます。
    ただし、通行料金をお支払い頂く料金所(出口など)では、料金所係員が取扱う「一般」レーンで一旦停止して料金所係員に手帳を呈示またはお渡しいただき、同時にETCカードをお渡しください。
    なお、このようなご利用により割引を受ける場合でも、自動車を登録し、手帳に必要事項を記載する市町村福祉事務所等でのお手続きは必要です。

▲このページのトップへ戻る

Q18 ETC利用申請で登録したETCカードは、登録した車以外の車の車載器では使うことができないのですか?

  • ご利用いただけますが、障害者割引は適用されません。この場合、通常料金または要件を満たしていれば、他の割引料金をお支払いいただくこととなります。

▲このページのトップへ戻る

Q19 障害者割引に登録した自動車で、ETC利用申請で登録した車載器に、登録したETCカード以外のETCカードを挿入して利用することはできないのですか?

  • ご利用いただけますが、障害者割引は適用されません。この場合、通常料金または要件を満たしていれば、他の割引料金をお支払いいただくこととなります。

▲このページのトップへ戻る

Q20 障害者割引とETC時間帯割引(通勤割引、休日特別割引等)は重複して割引されますか?

  • 障害者割引と時間帯割引は、重複して適用されません。なお、ご通行が時間帯割引の要件を満たす場合は、障害者割引と時間帯割引それぞれの割引後料金を比較し、時間帯割引の方が安い場合は時間帯割引を適用します。障害者割引の方が安い場合、または同額になる場合は、障害者割引を適用します。

▲このページのトップへ戻る

Q21 障害者割引が適用された時でも、ETCマイレージサービスを受けることはできますか?

  • 障害者割引が適用された場合でも、ETCマイレージサービスを受けることができます。お支払いただいた障害者割引料金に応じてマイレージポイントを付与いたします。
  • ※ETCマイレージサービスとは、料金のお支払金額に応じて、料金に還元できるマイレージポイントを付与するものです。
  • ※ETCマイレージサービスを受けるためには、あらかじめお申込をしていただく必要があります。詳しくはこちら
  • ※障害者割引適用のためのお手続きは、ETCマイレージサービスのお申込ではありません。別途、ETCマイレージサービスへのお申込が必要となりますので、ご注意ください。

▲このページのトップへ戻る

Q22  障害者割引を不正に受けた場合はどうなるのですか?

  • 対象である障がい者の方が他人に割引を受けさせた場合や虚偽の申請を行った場合は、割引を2年間停止し、割引停止の旨を手帳に記載します。
  • また、対象である障がい者以外の方が割引を受けた場合は、道路整備特別措置法第26条の規定により、通常料金の他に不法に免れた額の2倍の額を割増金としてお支払いただきます。

▲このページのトップへ戻る

「障害者割引制度について」へ戻る