障害者割引制度について
障害者割引制度とは
- 有料道路では、「身体障がい者の方が自ら運転する」または「重度の身体障がい者の方もしくは重度の知的障がい者の方が同乗し、障がい者ご本人以外の方が運転する場合」に、事前に登録された自動車1台に対して、割引率50%以下の障害者割引を実施しております。
- この割引制度は、通勤、通学、通院などの日常生活において、有料道路をご利用される障がい者の方に対して、自立と社会経済活動への参加を支援するために設けられています。
- ご利用には事前のお手続きが必要となりますので、ご注意ください。
お知らせ
- 割引には、手帳に記載されていますとおり有効期限があります。今一度、手帳の有効期限をご確認ください。
- 有効期限を過ぎますと、割引を受けられなくなりますので、有効期限が過ぎる前に福祉事務所等で更新の手続きをお済ませください。
- なお、有効期限の2ヶ月前から更新手続きが可能です。
- 平成16年5月まで使われていた「割引証」は、現在ご利用いただけません。