ETC 休日特別割引 ご利用上の注意 (平成21年3月28日から実施)

必ずお読みください。

  • 障害者割引と休日特別割引は重複して適用されません(割引額が大きくなる方の割引が適用されます)。
  • ETCマイレージサービス、大口・多頻度割引、「ハイカ・前払」残高管理サービスは休日特別割引と併用できます。
  • 深夜割引、平日昼間割引、通勤割引、早朝夜間割引、平日特別割引、休日特別割引のうち複数の割引適用条件を満たす走行に対しては、割引率が最も高くなる割引が適用されます(重複して適用されません)。
  • 割引後の料金は24捨25入により50円単位の端数処理を行います。
  • ETCレーンの閉鎖やETCシステムのトラブルにより入口料金所でETCをご利用できなかった場合、ETCが整備されていない料金所を入口としてご利用される場合、通行止めのため「高速道路通行止め乗継証明書」を利用して乗り継ぎされる場合は、大変お手数ですが出口料金所の係員へ休日特別割引の適用についてお申し出ください。
  • 走行距離に関係なく一律で料金をいただく区間(※)では、料金をお支払いいただく料金所の通過時刻で割引の適否を判断いたします。
    また、走行距離に関係なく一律の料金をいただく区間と走行距離に応じて料金をいただく区間を連続してご利用される場合には、それぞれの区間における料金所の通過時刻に基づいて割引の適否を判断いたします。
    ※高速国道のうち高速国道の休日特別割引の対象となる区間は次の区間です。
    道央道・札樽道(札幌西~札幌JCT、札幌~札幌南)、東京外環道(大泉~三郷南)、中央道(高井戸~八王子)、東名阪道(高針JCT・名古屋~名古屋西)、西名阪道(天理~長原・松原)、近畿道(吹田~松原)、阪和道(松原~岸和田和泉)
  • 高速道路の本線上に料金所が設置されている場合は、その本線料金所の通過時刻を入口料金所(または出口料金所)の通過時刻として取扱います。(→本線料金所のある料金所はこちら
  • 山形道(湯殿山~酒田みなと間)を走行されるお客さまは、こちら(山形道)をご覧ください。
  • 神戸淡路鳴門自動車道(明石海峡大橋・大鳴門橋)または瀬戸中央自動車道(瀬戸大橋)の料金所を入口として利用し、高速国道へ連続して走行される場合には、神戸西、鳴門、早島、坂出の各本線料金所の通過時刻で入口時刻の確認を行います。
  • 一部のスマートIC(ETC専用のインターチェンジ)では、通行可能な車種や時間が限定されていますのでご注意ください。(→詳細はこちら
  • 高速道路を一度も降りずに周回した場合の通行料金のお支払いや料金については、こちらをご覧ください。

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