ETC 早朝夜間割引 割引の適用例
以下の適用例は入口料金所及び本線料金所をETC無線通信により走行していることが割引適用の条件となります(料金は普通車)。また、実施期間が限定されている料金社会実験については反映しておりません。
1. 対距離制料金の高速国道(※1)の場合
入口料金所及び出口料金所の通過時刻によって利用時間を確認します。
例:東北自動車道、関越自動車道など
■パターン1

左の例では、大都市近郊区間を走行する100km以内の走行で、かつ、入口となる新座料金所と出口の前橋料金所の両方を22~6時の間に通過していますので、早朝夜間割引が適用されます。
■パターン2

左の例では、大都市近郊区間を走行する100km以内の走行で、かつ、入口となる新座料金所を22~6時の間に通過していますので、早朝夜間割引が適用されます(この例では、通勤割引の割引適用条件も満たしていますが、割引額が大きい早朝夜間割引が適用されます)。
■パターン3

左の例では、大都市近郊区間を走行する100km以内の走行で、かつ、出口の前橋料金所を22~6時の間に通過していますので、早朝夜間割引が適用されます。
■パターン4

- 左の例では、大都市近郊区間を走行していないため、早朝夜間割引は適用されません。
- 関越自動車道の大都市近郊区間は練馬~東松山間ですが、(境界に位置する)東松山ICから嵐山小川ICの方向へ走行される場合には、大都市近郊区間を走行していないことになりますので、ご注意ください。
■パターン5

左の例では、100kmを超える走行になりますので、早朝夜間割引は適用されず、通常料金になります。
2. 均一制料金の高速国道(※2)の場合
東京外環道(大泉~三郷南)、中央道(高井戸~八王子)、近畿道(吹田~松原)、阪和道(松原~岸和田和泉)、西名阪道(天理~香芝、香芝~長原・松原)

- 料金をお支払いいただく料金所の通過時刻によって利用時間を確認します。
- 左の例では、大都市近郊区間を走行する100km以内の走行で、かつ、外環浦和料金所を22~6時の間に通過していますので、早朝夜間割引が適用されます。
3. 対距離制料金の高速国道と均一制料金の高速国道を連続して走行する場合
均一制料金の区間は、その区間の料金をお支払いいただく料金所の通過時刻によって利用時間を確認します。対距離制料金の区間は、対距離制料金の区間の入口となる料金所及び出口となる料金所の通過時刻によって利用時間を確認します。また、走行距離は、均一区間と対距離区間で別々に確認します(均一区間と対距離区間がそれぞれ100km以内であれば、合算して100kmを超えていても割引対象になります)。
■パターン1

- 左の例では、均一区間は、大都市近郊区間を走行する100km以内の走行で、かつ、外環大泉料金所を22~6時の間に通過しているため、早朝夜間割引が適用されます。
- 対距離区間は、大都市近郊区間を走行する100km以内の走行で、かつ、入口となる三郷料金所と出口となる水戸料金所の両方を22~6時の間に通過しているので、早朝夜間割引が適用されます。
■パターン2

- 左の例では、均一区間は、大都市近郊区間を走行する100km以内の走行で、かつ、外環大泉料金所を22~6時の間に通過しているため、早朝夜間割引が適用されます。
- 対距離区間は、大都市近郊区間を走行する100km以内の走行で、かつ、入口となる三郷料金所を22~6時の間に通過しているので、早朝夜間割引が適用されます(この例では、通勤割引の割引適用条件も満たしていますが、割引額が大きい早朝夜間割引が適用されます)。
■パターン3

- 左の例では、均一区間は、大都市近郊区間を走行する100km以内の走行で、かつ、外環大泉料金所を22~6時の間に通過しているため、早朝夜間割引が適用されます。
- 対距離区間は、大都市近郊区間を走行する100km以内の走行ですが、入口となる三郷料金所と出口となる水戸料金所のどちらも22~6時の間に通過していないので、早朝夜間割引は適用されません(この例では、通勤割引の割引適用条件を満たしているので、通勤割引が適用されます)。
■パターン4

- 左の例では、均一区間は、外環大泉料金所を22~6時の間に通過していないため、早朝夜間割引は適用されません。
- 対距離区間は、大都市近郊区間を走行する100km以内の走行で、かつ、入口となる三郷料金所と出口となる水戸料金所の両方を22~6時の間に通過しているので、早朝夜間割引が適用されます。
4.高速国道と「一体的に料金をいただく一般有料道路」を連続して走行する場合
入口料金所及び出口料金所の通過時刻によって利用時間を確認します(一般有料道路には早朝夜間割引の対象になる道路と対象にならない道路があります。⇒詳しくはこちら)
■パターン1

- 左の例では、大都市近郊区間を走行する100km以内の走行で、かつ、出口の蘇我料金所を22~6時の間に通過していますので、早朝夜間割引が適用されます。ただし、宮野木JCT~蘇我間は割引対象外ですので、湾岸市川~宮野木JCT間の部分を50%割引として料金計算して、早朝夜間割引が適用されます。
■パターン2

- 左の例では、大都市近郊区間を走行する100km以内の走行で、かつ、入口となる習志野本線料金所を22~6時の間に通過していますので、早朝夜間割引が適用されます。ただし、宮野木JCT~蘇我間は割引対象外ですので、湾岸市川~宮野木JCT間の部分を50%割引として料金計算して、早朝夜間割引が適用されます。
5. 首都高速道路などの都市高速道路等と高速国道を連続して走行する場合
早朝夜間割引は、高速国道の料金所を通過する時刻によって利用時間を確認します。都市高速道路等の料金所通過時刻は考慮しませんのでご注意ください。また、走行距離についても、都市高速道路等の距離を合算しません。
■パターン1

- 左の例では、舞浜料金所(首都高速道路の料金所)の通過時刻は22~6時の間に該当しますが、首都高速道路での料金所通過時刻では早朝夜間割引の適否を判断いたしません。
- この場合は、高速国道の入口となる浦和本線料金所と出口となる久喜料金所のどちらも22~6時の間に通過していませんので、早朝夜間割引は適用されません。
■パターン2

- 左の例では、川口JCT~久喜間が大都市近郊区間を走行する100km以内の走行で、かつ、高速国道の入口となる浦和本線料金所と出口となる久喜料金所のどちらも22~6時の間に通過していますので、高速国道の料金に早朝夜間割引が適用されます。
(⇒詳しくはこちら)
■パターン3

- 左の例では、川口JCT~外環浦和間が大都市近郊区間を走行する100km以内の走行で、かつ、高速国道の入口となる川口第二料金所を22~6時の間に通過していますので、高速国道の料金に早朝夜間割引が適用されます。
■パターン4

- 左の例では、川口第二料金所を22~6時の間に通過していませんので、早朝夜間割引は適用されず、通常料金になります。


