- トップ
- NEXCO東日本グループ高速道路広告サービス
- IN・SHOP広告
IN・SHOP広告
IN・SHOP広告のメリット
1. 滞在時間
- SA・PAご利用のお客さまは、休憩・食事における利用シーンが多く見受けられ、比較的長い時間滞在するため、接触時間が長いメディアと言えます。
2. 24時間露出
- 原則24時間、年中無休というSA・PAの特性は、多くのお客さまに高いメディア接触の機会を提供します。
3. リーセンシー効果
- 購買地点に隣接している広告は直接購買行動に影響を与える高い効果が見込まれます。
4. 情報発信拠点
- SA・PAご利用のお客さまは、道路情報や観光情報を求めての立ち寄りが多く、情報収集の場として関心が高く、メディアへの高いニーズが見込まれます。
5. ニーズの多様性
- 目的地への行き、帰りによってお客さまの情報収集ニーズが変化するので、同一のお客さまであってもニーズに多様性が出てきます。

代表的な広告商品
■高速道路広告サービスにおけるメディア等の種類
■IN・SHOP広告についての詳しいご案内
本メニュー以外にも、クライアントさまに応じた広告のカスタマイズは可能です。
お気軽にお問い合わせください。
※ファイルを右クリックし、「対象をファイルに保存」を選択してください。
広告出稿までのプロセス
弊社メディアメニュー【リーフレットスタンド、ポスターケース、カラーコルトン、ステッカー、IN・SHOPプロモーション、映像広告(DVD)】

指定代理店設置のメディアメニュー【給茶機紙コップ、映像広告(デジタルサイネージ)】

お申込方法について
1. お電話又はお問い合わせフォームよりご連絡ください
- 広告掲載をご希望の方は、まずお電話又はお問い合わせフォームからご連絡ください。
【広告掲載お問い合わせ先】
- 電話番号:0570-024-024(NEXCO東日本お客さまセンター)
- お問い合わせフォーム
2. 弊社担当者よりご連絡
弊社担当者からご返信後、広告掲載にあたってのご説明を差し上げます。
屋内(IN・SHOP)広告掲出約款
(定義・適用)
第1条
- ネクセリア東日本株式会社(以下「当社」という。)が東日本高速道路株式会社(以下、「道路会社」という。) から賃貸借している道路会社が所有するサービスエリア、パーキングエリアに存する営業用建物内で、ネクセリアが広告事業として管理運営する広告媒体等に掲出、配布等 (以下、「掲出」という。) する各種広告(プロモーションを含む。以下、「広告」という。)について、適用します。
(約款の変更)
第2条
- この約款及びこれに基づいて定められた規定は、予告なしに変更されることがあります。
広告の種類・媒体使用料等
第3条
- 掲出にあたっての条件等は、当約款の他「SAPAにおける広告のご案内」等にて別途定めます。
責任の所在
第4条
- 当社の媒体に掲出する広告についての一切の責任は、広告主が負うものとします。
申込み
第5条
- 広告の掲出を希望する広告代理店・広告主(以下、「広告主」という。)は、次の各号に該当する日までに「広告掲出申込書」を提出していただきます。
一 カラーコルトン・ステッカー・プロモーションは、希望掲出日の1ヶ月前まで
ニ ポスターボード・ポスターケース・リーフレット・内照式ポスターケースは、希望掲出日の14日前まで
2
- 当社と初めてお取引をされる広告主におかれましては、貴社の会社概要を前項の申込書と併せて提出していただきます。また、以前に提出した広告主におかれましても会社概要が更新された場合は再度提出願していただきます。
3
- 契約期間中に意匠変更を行う場合は、前項各号の一の期間までに「広告意匠変更申込書」を提出していただきます。
同意
第6条
- 広告主はこの広告掲出約款及び同約款に基づいて定められた規定等を承認し、且つ、これに同意したものとします。
広告の掲出の可否
第7条
- 掲出を希望する広告は、事前に当社が掲出の内容を審査し、可否の結論を出しますが、その理由について明示する義務は負いません。
2
- 広告の内容を審査するために申込書に広告の現物ないしはラフデザインを提出していただきます。
3
- ステッカーについては、掲出希望の位置、方向について、事前に確認できるものを添えて提出していただきます。
4
- 映像による広告については、個々の放映内容・時間等について、審査のため、事前に確認できるものを添えて提出していただきます。
5
- プロモーションによる実施については、その実施内容・参加人数・設置備品等について、審査のため、事前に確認できるものを添えて提出していただきます。
掲出できない次項
第8条
- 掲出物が、次の各号に該当するもの、またそのおそれがあるものについては承諾いたしません。
一 高速道路等事業及びエリア事業に支障及び不利益を及ぼすもの
ニ 関係諸法規等法令に違反するもの
三 他人の肖像、著作権などを無断で使用しているもの
四 各業界が定めている公正競争規約や自主規制などに違反しているもの
五 広告の責任の所在(問合せ先等)、実態、内容が不明確なもの
六 虚偽、誇大な表現にあたるもの
七 射幸心を過度にあおるもの
八 残虐、醜悪、その他表現によりお客様に不快感や恐怖心を与えるもの
九 犯罪や暴力を肯定、助長、美化し、社会秩序を乱すもの
十 青少年の健全な育成を妨げるもの
十一 誹謗中傷、名誉毀損など基本的人権を損なうもの
十二 人種、民族、出身地、性別、身体的特徴、職業、思想信条などで不当に差別するもの
十三 性表現やセクシャルハラスメントにあたるもの
十四 特定の政治、思想、宗教勧誘などに関するもの
十五 係争中の問題について、一方的な主張の表明にあたるもの
十六 公共空間の品位や美観を損ない、且つ休憩を目的とする建物に掲出するに相応しくないもの
十七 当該エリアのテナントの営業活動の妨げとなるもの
十八 その他、当社及び道路会社が不適当と判断するもの
掲出物の設置・撤去
第9条
- 広告の掲出・メンテナンス・撤去は原則、広告主に行っていただきます。
2
- ポスターボード・ポスターケース・カラーコルトン・内照式ポスターケースの掲出、撤去に係る作業期間として、契約期間の前後を通じて、4日間を限度に認めるものとします。なお、ステッカーについては、7日間とします。
3
- 前項を実施するにあたって、その作業日時、責任者、緊急連絡先等を記載したスケジュール等事前に確認できるものを添えて提出していただきます。
4
- 広告主が掲出期間内に、広告主の都合により、掲出物を撤去しようとする場合は、撤去しようとする日の10日前までに、書面により当社に通知し、当社の承諾を受けていただきます。
カラーコルトン・ステッカーの取扱い
第10条
- カラーコルトン・ステッカーの掲示・メンテナンス・撤去については、広告主側でお願いいたします。なお、ステッカーの場合は、当社にて調整が可能な場合もありますので、広告主側で対応できない場合は、ご相談ください。(広告主・代理店等別途費用負担)
ポスターボード・ポスターケース・内照式ポスターケースの取扱い
第11条
- ポスターボード・ポスターケースの掲示・メンテナンス・撤去については、広告主側でお願いいたします。
映像広告【デジタルサイネージ】の取扱い
第12条
- 当社指定の業者を通じての掲出となります。
リーフレットの取扱い
第13条
- リーフレットについては、次のように取り扱います。
一 枚数は30枚を限度とします。
ニ 残冊確認はお受けすることはできません。
三 リーフレットに残冊が発生した場合は、当社から着払いにて返却させていただきます。
紙コップの取扱い
第14条
- 当社指定の業者を通じての作成、掲出となります。
プロモーションの取扱い
第15条
- プロモーションが第8条に定める他、次の各号に該当する場合は、認められません。
一 お客様に対する売買行為等。
ニ お客様の利用、休憩を妨げる行為
三 実施指定場所を超えた範囲での行動
掲出承諾の取消し
第16条
- 当社は、次の各号に該当する場合は、広告主、代理店等(以下、「広告主」という。) に対する掲出承諾を取消すこととします。
一 当社の業務上の支障が生じたとき
ニ 法令等により広告の掲出を禁止されたとき
三 広告主が承諾の条件と異なる掲出をしたとき
四 広告主が契約書に定めた期日までに広告料金等の支払いの手続きをしないとき
五 広告主がこの約款に定める義務を履行しないとき
六 掲出にあたり、お客様に迷惑がかかるなど支障が生じ、またはその恐れがあると当社が判断したとき
七 その他甲が特に必要と認めたとき
掲出期間の延長
第17条
- 当社は、次の各号に該当する場合は、その掲出物を掲出できなかった期間に相当する日数について掲出期間を延長することがあります。この場合、1日未満の日数について12時間を越えるものはこれを1日とします。
一 当社の業務上の都合による場合
ニ 天災事変その他やむを得ない事由により、掲出が一時不能となった場合。
使用料等の支払
第18条
- 広告媒体使用料等(電気料金を含む。以下、「使用料」という。)について、原則として、掲出希望日前までに当社指定の口座にお振込いただきます。なお、貴社指定の支払方法等がある場合は、ご相談に応じます。
2
- 使用料等の振込みにあたっての手数料等は、貴社にて負担していただきます。
使用料等の改定
第19条
- 当社は、使用料について、公租公課の増額、物価高騰により改定する事由が生じた場合、その増額分を広告主に請求することができることとします。
使用料の払戻し
第20条
- 当社は、第16条第一号、第ニ号、第六号及び第七号の広告又は第17条で展示期間の延長ができないものは、残余の期間について、既収の使用料の払戻しをいたします。この場合、当該掲出日数が1単位に満たないとき又は当該掲出日数に1単位を越えて1単位未満の端数を生じたとき、その端数について日割り計算とします。ここで、1日未満の日数については、12時間を越えるものは、これを1日とします。
なお、払い戻し等により発生する手数料は、広告主の負担とします。
2
- 第9条第4項の払戻しは、次の各号のとおりといたします。
一 掲出期間の残余の期間が2単位未満のものは、払戻しをいたしません。
ニ 掲出期間の残余の期間が2単位以上のものは、2単位分差し引いた残りの分が1単位を超える場合、その単位ごとを払戻しいたします。
3
- 当社は、第16条第三号から第五号により承諾を取消した場合、残余の期間に対する広告料金等の払戻しはいたしません。
違約金
第21条
- 広告掲出承諾書が交付され、広告物が掲出されるまでの間に、広告主の都合による掲出の取り止めは、原則として認めません。ただし、当社が特に認めた場合には使用料の1単位分を徴収のうえ、取消しいたします。
延滞金
第22条
- 広告主が使用料を指定する期日までに納入しないときは、当社はその翌日から起算して、当該料金を納入した日までの日数に応じ、年14.6%の割合で延滞金を徴収することができるものとします。
2
- 当社の責めに帰すべき事由又はその他やむを得ない事由があると認めた場合は、前項の延滞金は徴収いたしません。
権利義務の譲渡等の禁止
第23条
- 広告主は、この設備を第三者に使用させることは一切できません。
損害賠償等
第24条
- 当社は、掲出中に生じた広告物の汚損、損傷、滅失等による損害については、故意又は重大な過失による場合のほか、その責めを負いません。
2
- 広告主は、掲示物により、当社又は第三者及び物品等に被害を与えた場合は、すべて広告主の責任において処理し、その損害を負担していただきます。
3
- 当社は、第16条により承諾を取消した場合、取消しによる損害については、その責めを負いません。
以 上