大型・特殊車両や危険物積載車両を運転される方へ

高さ指定道路、重さ指定道路について

  • NEXCO東日本/中日本/西日本高速道路株式会社が管理している道路について、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構により「高さ指定道路」「重さ指定道路」が指定されています。

1.「高さ指定道路」について

(1)「高さ指定道路」とは

  • 「高さ指定道路」とは、車両制限令の規定に基づき道路管理者が指定した道路をいい、高さ3.8mを超え4.1m以下の車両が一定の条件のもと、自由に走行ができます。

(2)「高さ指定道路」を通行する際の通行方法(条件)

高さ3.8mを超え4.1m以下の車両が「高さ指定道路」を通行する際には、以下の条件を遵守して通行してください。

  • 走行位置の指定
    トンネル等の上空障害箇所では、車両又は車両に積載する貨物が建築限界を侵す恐れがあるので、車線からはみ出さないよう走行するとともに、道路に隣接する施設等に出入りするためにやむを得ず車線からはみ出す場合は、標識や樹木等の上空障害に接触しないよう十分に注意すること。
  • 後方警戒措置
    後方車両に対し十分な車間距離を取らせ、交通の危険を防止するため、横寸法0.23メートル以上、縦寸法0.12メートル以上(又は横寸法0.12メートル以上、縦寸法0.23メートル以上)の地が黒色の板等に黄色の反射塗装その他反射性を有する材料で「背高」と表示した標識を、車両の後方の見やすい箇所に掲げること。
  • 道路情報の収集
    道路の状況は、工事の実施等により変化することがあるので、あらかじめ道路情報を収集し、上空障害箇所のないことを確認の上走行すること。

2.「重さ指定道路」について

重さ指定道路では、車両の長さ及び軸距に応じ、総重量20~25tまでの車両は自由に走行できます。

3.指定道路

(1)高速自動車国道

高速自動車国道は全線が「高さ指定道路」として指定されています。また、全線で、車両の長さ及び軸距に応じ、総重量20~25tまでの車両が自由に走行できます。

(2)一般有料道路

一般有料道路では下表のとおり指定されています。

高さ指定 重さ指定
日高自動車道
深川留萌自動車道
秋田自動車道(秋田外環状道路)
琴丘能代道路
百石道路
湯沢横手道路
仙台北部道路
仙台東部道路
三陸自動車道(鳴瀬奥松島~石巻河南)
三陸自動車道(仙塩道路)
米沢南陽道路
首都圏中央連絡自動車道(圏央道)
京葉道路
東水戸道路
千葉東金道路
東京湾アクアライン
東京湾アクアライン連絡道
富津館山道路
第三京浜道路
横浜新道
横浜横須賀道路
小田原厚木道路
新湘南バイパス
西湘バイパス
箱根新道
西富士道路
東富士五湖道路
八王子バイパス
伊勢湾岸道路
東海環状自動車道
京滋バイパス
京奈道路
京都丹波道路 
第二京阪道路
第二神明道路
南阪奈道路
米子道路 
湯浅御坊道路
江津道路
広島岩国道路
安来道路
広島呉道路
高松自動車道
今治小松自動車道
関門トンネル 
八木山バイパス
長崎バイパス
延岡南道路
宇佐別府道路
日出バイパス
武雄佐世保道路
佐世保道路
椎田道路
八代日奈久道路
隼人道路
鹿児島道路
南風原道路

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