大型・特殊車両や危険物積載車両を運転される方へ

車両制限令を守りましょう

車両制限令とは

一般制限値

  • 車両制限値の一般制限値は以下のとおりです
    総重量 20t2.5m
    長さ 12m軸重10t
    高さ 3.8m最小回転半径12m
  • これを超える車両は、通行に許可が必要です。
  • 手続きの詳細はこちら(独立行政法人 日本高速道路保有・債務返済機構)
    • ※ただし、一部の車種には特例値があります。
    • 高さ指定道路では、高さ4.1mまでの車両は許可申請が不要です。
    • ※高速自動車国道及び重さ指定道路では、車両の長さ・軸距に応じて総重量20~25tまで許可申請が不要です。

違反車両の取締り

大口・多頻度割引におけるペナルティ

  • 車両制限令違反をすると、違反現場にてNEXCO東日本/中日本/西日本より命令書が発行されます。
  • 四半期(3ヵ月間)に違反の累積点数が30点以上(1~3月、4~6月、7~9月、10~12月)となった場合、NEXCO東日本/中日本/西日本より注意文書が送付されます。
  • 注意文書には『平成◇◇年●●月から××月までの3か月間に再度違反を繰り返しますと、割引停止などの措置を行う場合があります』と期間が指定されております。
  • 注意文書に記載された期間に再度違反を繰り返すとペナルティ(割引停止などの措置)が行われます。
    • (1)割引停止などの措置に至るまでのイメージ(例)

      車両制限令違反(社)に対するETCコーポレートカード利用約款上のペナルティー推移表


    • (2)点数基準例(セミトレーラ・フルトレーラ(特例5車種)の場合
      諸元 点数
      3点 5点 15点
      高さ(m) 指定道路内 4.11~4.30 4.31~
      指定道路外 3.81~4.00 4.01~4.30 4.31~
      幅(m) 2.51~3.00 3.01~3.50 3.51~
      長さ(m) 高速道路 はみ出し有 12.01~15.00 15.01~
      はみ出し無 セミトレーラ(特例車種) 16.51~21.00 21.01~
      フルトレーラ(特例車種) 18.01~22.50 22.51~  
      その他 12.01~15.00 15.01~
      諸元 最遠軸距(m)        
      以上 未満 3点 5点 15点 30点
      総重量(t) 高速道路 8.00 20.01~25.00 25.01~30.00 30.01~70.00 70.01~
      8.00 9.00 25.01~31.25 31.26~37.50 37.51~75.00 75.01~
      9.00 10.00 26.01~32.50 32.51~39.00 39.01~76.00 76.01~
      10.00 11.00 27.01~33.75 33.76~40.50 40.51~77.00 77.01~
      11.00 12.00 29.01~36.25 36.26~43.50 43.51~79.00 79.01~
      12.00 13.00 30.01~37.50 37.51~45.50 45.51~80.00(例) 80.01~
      13.00 14.00 32.01~40.00 40.01~48.00 48.01~82.00 82.01~
      14.00 15.00 33.01~41.25 41.26~49.50 49.51~83.00 83.01~
      15.00 15.50 35.01~43.75 43.76~52.50 52.51~85.00 85.01~
      15.50 36.01~45.00 45.01~54.00 54.01~86.00 86.01~
      • 例えば、最遠軸距12.5mのバン型セミトレーラ(※例車)を、特殊車両通行許可なく総重量50トンで四半期(3ヵ月間)に2回走行させると、15点×2回=30点となり、警告書発行対象となります。
      • 点数の詳細については、こちらをクリックしてください⇒点数表

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