高さ指定道路、重さ指定道路について

高さ指定道路、重さ指定道路について

NEXCO東日本が管理している道路について、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構により「高さ指定道路」「重さ指定道路」が指定されています。

1.「高さ指定道路」について

1.「高さ指定道路」とは

「高さ指定道路」とは、道路管理者が道路の構造の保全および交通の危険の防止のうえで支障がないと認めて、高さの一般的制限値を4.1mとして指定した道路のことです。
(高さが3.8mを超えても4.1m以下であれば一定の条件下で自由に走行できます。)

2.「高さ指定道路」を通行する際の通行方法(条件)

高さ3.8mを超え4.1m以下の車両が「高さ指定道路」を通行する際には、以下の条件を遵守して通行してください。

走行位置の指定

トンネル等の上空障害箇所では、車両又は車両に積載する貨物が建築限界を侵す恐れがあるので、車線からはみ出さないよう走行するとともに、道路に隣接する施設等に出入りするためにやむを得ず車線からはみ出す場合は、標識や樹木等の上空障害に接触しないよう十分に注意すること。

後方警戒措置

後方車両に対し十分な車間距離を取らせ、交通の危険を防止するため、横寸法0.23メートル以上、縦寸法0.12メートル以上(又は横寸法0.12メートル以上、縦寸法0.23メートル以上)の地が黒色の板等に黄色の反射塗装その他反射性を有する材料で「背高」と表示した標識を、車両の後方の見やすい箇所に掲げること。

道路情報の収集

道路の状況は、工事の実施等により変化することがあるので、あらかじめ道路情報を収集し、上空障害箇所のないことを確認の上走行すること。

2.「重さ指定道路」について

「重さ指定道路」とは、道路管理者が道路の構造の保全および交通の危険の防止のうえで支障がないと認めて、総重量の一般的制限値を車両の長さおよび軸距に応じて最大25トンとして指定した道路のことです。

重さ指定道路に指定されていない道路を走行される場合の総重量の上限は20tまでとなりますので、総重量20tを超える場合は、事前に特殊車両通行許可等が必要になります。

3. 指定道路

1. 高速自動車国道

NEXCO東日本が管理している高速自動車国道は全線が「高さ指定道路」として指定されています。
また全線で、車両の長さおよび軸距に応じて、総重量が最大25トンまでの車両が自由に走行できます。

2. 一般有料道路

NEXCO東日本が管理している一般有料道路では下表のとおり指定されています。

北海道

道路名 区間 高さ指定 重さ指定
日高自動車道 苫小牧東IC~沼ノ端西IC

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深川留萌自動車道 深川JCT~深川西IC

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東北

道路名 区間 高さ指定 重さ指定
秋田自動車道 秋田北IC~昭和男鹿半島IC

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琴丘森岳IC~能代南IC

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百石道路 全線

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湯沢横手道路 湯沢IC~横手IC

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仙台北部道路 全線

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○

仙台東部道路 全線

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仙台南部道路 全線

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○

三陸自動車道 仙台港北IC~利府中IC

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東北中央自動車道(米沢南陽道路) 全線

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関東

道路名 区間 高さ指定 重さ指定
首都圏中央連絡自動車道(圏央道) 全線

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○

京葉道路 全線

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東水戸道路 全線

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千葉東金道路 全線

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東京湾アクアライン 全線

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東京湾アクアライン連絡道 全線

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富津館山道路 全線

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第三京浜道路 全線

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横浜新道 全線

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○

横浜横須賀道路 全線

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他の道路管理者が管理する区間における高さ・重さ指定道路の指定状況は以下を参照してください。

国土交通省 関東地方整備局
独立行政法人 日本高速道路保有・債務返済機構

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