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利用約款

(通則)

第1条
本約款は、東日本高速道路株式会社(以下「当社」といいます。)が発行する「北海道 夏ワリチケット」(以下「チケット」といいます。)について適用します。

 

(対象車両)

第2条
券面表示の普通車又は軽自動車等(車種区分については、道路整備特別措置法第25条第1項により当社が公告する高速道路の料金車種区分によります。以下同じ。)が対象です。

 

(通用期間等)

第3条

  1. 通用期間は、平成23年8月5日(金)から平成23年8月16日(火)までとします。
  2. このチケットは、 最初の券片のご利用開始日(冊子本体に日付印を押印します)を含め連続した最大3日間(3日目の24時まで)に限り有効です。ただし、ご利用開始日から通用期間最終日までの期間が3日未満の場合、有効期間は通用期間最終日までとします。また、ご利用時刻の取り扱いは料金をお支払いになる料金所の通過時刻とします。

 

(対象区間)

第4条
対象区間は、道央道/落部IC~士別剣淵IC、札樽道/小樽IC~札幌JCT、道東道/千歳恵庭JCT~夕張IC、占冠IC~本別IC・足寄IC、日高道及び深川留萌道です。ただし、輪厚スマートICはご利用いただけません。

 

(利用方法)

第5条

  1. 第4条の対象区間で、券片1枚につき、券面表示の車種に属する自動車1台がご利用いただけます。
    ただし、券面表示の車種が普通車の場合は、軽自動車等でもご利用いただけます。
  2. 券片は、入口料金所、出口料金所または本線料金所で、料金の支払い単位ごとに1枚回収させていただきます。
  3. 券片は、20枚綴りとなっています。券片に不足が生じた場合は冊子本体を提示のうえ、料金所事務室にお申し出ください。有効期間を確認のうえ、券片を追加発行いたします。
  4. ETCをご利用の場合は、チケットをご利用いただくことはできません。
  5. 通行止めによる一般道への流出が生じた場合でも、出口料金所で券片を回収させていただきます。

  6. チケットは、1冊につき同時に2台以上でご利用いただくことはできません。
  7. 実際に通行された区間の料金と券面表示の料金との差額の払い戻しはいたしません。
  8. チケットは、特別の事情により利用を中止することがあります。

 

(無効)

第6条
チケットは、次の各号の一に該当する場合は無効として回収し、通行された全区間の料金を全額現金等でお支払いいただきます。この際、不正の使用と認められる場合は、所定の割増金を併せて徴収させていただきます。
一 汚損または破損等により券面表示事項が不明となったチケットを使用されたとき。
二 券面表示事項または係員が記入もしくは押印した内容が改ざんされたチケットを使用されたとき。
三 冊子から切り離されたチケットを使用されたとき。
四 その他不正な通行の手段としてチケットを使用されたとき。

 

(領収書の発行)

第7条
領収書はチケット購入時にのみ発行いたします。ご利用時には、領収書・利用証明書の発行はいたしません。

 

(払い戻し)

第8条

  1. チケットの一部が使用された後の払い戻しはいたしません。
  2. 完全に未使用のチケットについては、平成23年9月16日(金)まで、北海道内の当社各料金所事務室及び北海道支社において所定の手続きにより払い戻しいたします。

 

(払い戻し手数料)

第9条
払い戻しを行う場合は、手数料としてチケット1冊につき200円(消費税込み)を申し受けます。

 

(再発行)

第10条
チケットは、理由の如何を問わず再発行いたしません。

 

(免責事項)

第11条
当社は、次の各号に掲げるときにチケット利用者が被った被害について、一切責任を負いません。
一 当社の責めに帰することができない事由により、チケットの利用に影響を及ぼしたとき。
二 通行止めもしくは渋滞により、チケットの利用に影響を及ぼしたとき

 

(約款の変更)

第12条
この約款は、特別の事情により変更することがあります。

 

《 附 則 》
この約款は、平成23年8月5日から平成23年8月16日までの間適用します。
ただし、払い戻しに関する事項は、チケット販売開始日から平成23年9月16日までの間適用します。

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