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有料道路における障害者割引
障害者割引制度とは
有料道路では、「身体障がい者の方が自ら運転する」または「重度の身体障がい者の方もしくは重度の知的障がい者の方が同乗し、障がい者ご本人以外の方が運転する場合」に、事前に登録された自動車1台に対して、割引率50%以下の障害者割引を実施しております。
この割引制度は、通勤、通学、通院などの日常生活において、有料道路をご利用される障がい者の方に対して、自立と社会経済活動への参加を支援するために設けられています。
ご利用には事前のお手続きが必要となりますので、ご注意ください。
ご利用上の注意事項
- 障害者割引のご利用には、事前に市区町村の福祉担当窓口にて登録手続きが必要です。
- 「身体障がい者の方が自ら運転する場合」または「重度の身体障がい者の方もしくは重度の知的障がい者の方が同乗し、障がい者ご本人以外の方が運転する場合」が割引の対象となります。
- 割引を受けられる自動車は、事前に登録された1台に限られます。
※ご登録された自動車以外でのご利用の場合、障害者割引は適用されません。 - 登録の対象となる自動車の範囲については、一定の要件があります。
- 被けん引車両をけん引してご走行された場合、障害者割引は適用されません。
- 障害者割引の適用には有効期限があります。手帳の有効期限をご確認ください。
- ETCをご利用のお客さまはこちらをご確認ください→ ETCをご利用の際のご注意
- 有効期限を過ぎますと、割引を受けられなくなりますので、有効期限が過ぎる前に市区町村の福祉担当窓口で更新の手続きをお済ませください。更新手続きは有効期限の2ヶ月前から受付しております。
- 料金所にある精算機(料金精算機)をご利用される場合も、障害者割引の適用を受けることができます。料金精算機のご利用方法は以下をご覧ください。
料金精算機を利用する場合
聴覚障がいをお持ちの方が料金精算機を利用する場合
割引制度の内容
「身体障がい者の方が自ら運転する場合」または「重度の身体障がい者の方もしくは重度の知的障がい者の方が同乗し、障がい者ご本人以外の方が運転する場合」に割引の対象となります。
障がい者ご本人が運転される場合
身体障害者手帳の交付を受けているすべての方が対象になります。
障がい者ご本人以外の方が運転し、障がい者ご本人が同乗される場合
身体障害者手帳又は療育手帳の交付を受けている方のうち、重度の障がい(※)をお持ちの方が対象になります。
身体障害者手帳の交付を受けている方のうち、重度の障がいをお持ちの方は、ご自分で運転される場合でも対象になります。
15才未満の重度の身体障がい者の方について、その保護者の方が代わって身体障害者手帳の交付を受けている場合は、身体障がい者ご本人が乗車されていない場合、割引の対象にはなりません。
なお、障がい者ご本人以外の方の運転が認められる場合は、身体障害者手帳の備考欄又は療育手帳の予備欄へ、「道路介護」と記載されたシールを貼付する必要があります。
詳しくは、事前登録の手続きについてをご確認ください。
- 重度の障がいの範囲は、手帳に記載されている「旅客鉄道株式会社旅客運賃減額」の第1種と同じ範囲です。
割引の対象となる自動車について
障害者割引の対象自動車については、以下のとおり 1.台数、2.車種、3.所有者等の要件があり、1~3すべての要件を満たす必要があります。
1. 台数について
障がい者の方お一人につき1台を事前に登録していただきます。
2. 車種要件について
(自動検査証又は軽自動車届出済証(以下、(自動車検査証等))の「自家用・事業用の別」、「用途」、「車体の形状」欄記載事項)
「自家用・事業用の別」欄に「自家用」と記載されているもののうち、以下の自動車が対象となります。
乗用自動車の場合
「用途」欄に「乗用」と記載されているもので、乗車定員が10人以下のもの(軽自動車も対象になります)。
貨物自動車の場合
「用途」欄に「貨物」と記載されているもので、後部座席が設置され乗車定員が4人以上10人以下のもののうち、乗車設備と荷台に仕切りがないもの又は乗車設備と荷台が仕切られた最大積載量が500kg以下のもの。
特種用途自動車の場合
「用途」欄に「特種」と記載されているもののうち、「車体の形状」欄に車いす移動車、身体障がい者輸送車又はキャンピング車のいずれかが記載されているもので、乗車定員が10人以下のもの。
二輪自動車の場合
総排気量が125ccを超えるもの。
3. 所有者要件について
(自動車検査証等の「所有者の氏名又は名称欄」記載事項)
所有者の氏名が個人名義のものに限ります。
障がい者ご本人が運転される場合
障がい者ご本人、配偶者、直系血族及びその配偶者、兄弟姉妹及びその配偶者並びに同居の親族等
障がい者ご本人以外の方が運転され、障がい者ご本人が同乗される場合
障がい者ご本人、配偶者、直系血族及びその配偶者、兄弟姉妹及びその配偶者並びに同居の親族等
上記の方が自動車を所有していないときは、障がい者ご本人を継続して日常的に介護している方
- 割賦購入(ローン)又は長期リース(レンタカー等短期リースは含みません。)により自動車を利用している場合で、自動車検査証等の「使用者の氏名又は名称」欄に上記に該当する方の氏名が記載されているものは対象になります。(手続きの際は、割賦契約書又はリース契約書をお持ちください。割賦購入の場合は、代金支払債務が残っている場合に限り対象となります。)
ご注意!対象とならない自動車
- 割賦購入又は長期リースにより自動車を利用している場合以外であって、自動車検査証等の「所有者の氏名又は名称」欄又は「使用者の氏名又は名称」欄に法人名が記載されているもの。(法人名義の自動車を個人的に利用している場合も割引の対象になりません。また福祉施設等が所有する自動車も対象になりません。)
- 自動車検査証等の「自家用・事業用の別」欄に「事業用」と記載されているもの。
- 貨物自動車のうち、後部座席側面の窓がないもの及び目隠しされているもの。
- 外見上営業のために使用していることが明らかであるもの。
- 「2.車種要件について」及び「3.所有者要件について」を同時に満たさないもの。
- レンタカー、タクシー、軽トラック、借用自動車、車検・修理時の代車等は対象となりません。
事前登録の手続きについて
市区町村の福祉担当窓口にて行う事前登録の手続き(新規申請・更新申請・変更申請)について、現在、一部の福祉担当窓口では郵送による手続きが可能です。
郵送による手続きの可否については、福祉担当窓口により異なりますので、希望される方はお手続きいただく窓口へお問い合わせください。
1. 新規申請
障害者割引を受けるためには、手帳を管理している(手帳に住所記載のある)市区町村の福祉担当窓口にて事前に登録が必要です。
福祉担当窓口での申請に必要な書類などは次のとおりです。
手帳での割引の場合 |
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ETC利用での割引の場合 |
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- 電子車検証(令和5年1月4日~)による手続きの対象となる方は、こちらより申請内容をご確認ください。
- 未成年の重度の障がい者の方でご本人以外の方の運転による割引を受け、かつ障がい者ご本人が運転しての割引を受けない場合に限り、親権者又は後見人名義のETCカードも対象となります。民法改正に伴い、令和4年4月1日以降は、18歳未満が未成年となります。 成年に達する誕生日以降も引き続いてETCでの割引を希望される場合には、新たに本人名義のETCカードを取得していただく必要があります。
手帳を管理している市区町村の福祉担当窓口において、必要事項を記入した申請書を上記必要書類等とともに提出し、確認を受けてください。(申請書は、福祉担当窓口に備え付けられています。また、申請書のお客さま控えは大切に保管してください。)
障害者割引を受ける要件を満たしている場合は、身体障害者手帳の備考欄又は療育手帳の予備欄へ障害者割引の対象である旨(障がい者ご本人が運転される場合は「道路」、障がい者ご本人以外の方の運転が認められる場合は「道路介護」と赤で印字)、自動車登録番号等及び割引有効期限を記載したシールを貼付いたします。
ETC利用で割引を受けようとする場合は上記のほかに以下の手続きが必要です。
- 福祉担当窓口で発行された「有料道路障害者割引申請書兼ETC利用申請証明書」を、同時に渡される所定の封筒にて「有料道路ETC割引登録係」あてに、切手を貼付のうえ郵送してください。
- 登録係にてETCカードと車載器(車両情報)等の情報を登録したうえで、後日、お客さまにETCでのご利用が可能となる日を書面にて郵送でお知らせいたします。
2. 更新申請
割引有効期限を過ぎた後も継続して割引を受けるためには、更新申請が必要です。
更新申請は、割引有効期限の2ヶ月前から割引有効期限の前日まで行うことができます(同時に登録事項の変更を行うことができます)。
更新申請も、新規申請と同様、市区町村の福祉担当窓口にて行います。福祉担当窓口での申請に必要な書類などは以下のとおりです。
手帳での割引の場合 |
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ETC利用での割引の場合 |
○以下の書類等は登録内容を変更する場合のみ必要です
|
- 電子車検証(令和5年1月4日~)による手続きの対象となる方は、こちらより申請内容をご確認ください。
- 未成年の重度の障がい者の方でご本人以外の方の運転による割引を受け、かつ障がい者ご本人が運転しての割引を受けない場合に限り、親権者又は後見人名義のETCカードも対象となります。民法改正に伴い、令和4年4月1日以降は、18歳未満が未成年となります。 成年に達する誕生日以降も引き続いてETCでの割引を希望される場合には、新たに本人名義のETCカードを取得していただく必要があります。
3. 変更申請
割引有効期限内に下表の事項を変更する場合には、変更申請が必要となります。
手帳での割引の場合 |
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ETC利用での割引の場合 |
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変更申請も、新規申請と同様、市区町村の福祉担当窓口にて行います。福祉担当窓口などでの申請に必要な書類などは以下のとおりです。
手帳での割引の場合 |
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ETC利用での割引の場合 |
○以下の書類等は登録内容を変更する場合のみ必要です
|
- 電子車検証(令和5年1月4日~)による手続きの対象となる方は、こちらより申請内容をご確認ください。
- 未成年の重度の障がい者の方でご本人以外の方の運転による割引を受け、かつ障がい者ご本人が運転しての割引を受けない場合に限り、親権者又は後見人名義のETCカードも対象となります。民法改正に伴い、令和4年4月1日以降は、18歳未満が未成年となります。 成年に達する誕生日以降も引き続いてETCでの割引を希望される場合には、新たに本人名義のETCカードを取得していただく必要があります。
引越時の車のナンバープレート交換に関する特例にかかる障害者割引制度の申請について
- 各申請時に必要となる書類は下記のとおりとなります。
令和3年11月1日より一部変更となりました。
書類名 | 手続き内容 | 必要なケース | ||
---|---|---|---|---|
新規 | 変更 | 更新 | ||
障がい者ご本人の手帳 | ○ | ○ | ○ | 常に必要 |
登録を申請される自動車の自動車検査証等(注1) | ○ | ○ | ○ | 常に必要 |
住民票等 | ○ | ○ | ○ | ご本人、配偶者、直系血族及びその配偶者、兄弟姉妹及びその配偶者並びに同居の親族等か否か判断する場合 ※要否はお手続きいただく福祉担当窓口へご確認ください。 |
割賦契約書又はリース契約書 | ○ | ○ | ○ | 割賦購入または長期リースにより自動車を利用されている場合 |
ETCカード※4 | ○ | ○ (注2) |
× (注4) |
ETCを利用される場合 |
ETC車載器 セットアップ申込書・証明書 |
○ | ○ (注3) |
× (注4) |
ETCを利用される場合 |
運転免許証 | ○ | × | × | 障がい者ご本人が運転される場合 |
(注1)電子車検証(令和5年1月4日~)による手続きの対象となる方は、こちらより申請内容をご確認ください。
(注2)カード名義、番号を変更する場合のみ
(注3)車載器を変更する場合のみ
(注4)前回申請時から変更しない場合のみ
(注5)未成年の重度の障がい者の方がご本人以外の方の運転による本割引の適用を受け、かつご本人の運転による本割引の適用を受けない場合は、親権者又は法定後見人名義のものも対象になります。
また、代理人の申請の場合の委任状の提出を不要としております。
※手続きが集中する場合は、手続き完了までにお時間を要する場合があります。
4. ご利用方法について
料金所で係員や料金精算機で料金を支払う場合
料金をお支払いいただく料金所で、料金所係員が手帳の記載事項を確認させていただきますので、手帳の必要事項が記載された箇所をご呈示ください。
株式会社ミライロが提供する障害者手帳アプリ「ミライロID」を呈示いただくことで、手帳呈示の代わりとすることができます。
ミライロIDのご利用に必要となる手続きや利用方法の詳細につきましては、以下のURLからご確認またはお問い合わせください。
〇お問い合わせ先
・有料道路でのミライロIDのご利用方法
https://help.mirairo-id.jp/hc/ja/articles/900005624323
・問い合わせフォーム
https://help.mirairo-id.jp/hc/ja/requests/new
- 有料道路でのミライロIDご利用の場合、マイナポータルとの連携が必要です。
- 必ず障害者手帳を携行してください。
ミライロIDでの確認が難しい場合には、障害者手帳の内容を確認させていただきます。
ETC無線通行の場合
事前に本割引のために登録されたETCカードを、登録されたETC車載器(手帳に記載された自動車に取り付けられ、当該自動車でセットアップ作業をおこなったもの)に挿入してETCレーンを無線通行してください。ETCレーンを無線通行しますと、システム上でデータを確認し、割引処理が行われます。
- ETC未整備料金所、点検及びETCの異常によりバーが開かないなどETCレーンを無線走行せずに料金所係員の処理(ETCカードをお渡し頂いての処理)となった場合は、手帳の呈示がないと割引が適用されません。ETC利用申請をされているお客さまにおかれましても、有料道路をご利用の際には必ず手帳を携行してください。

割引額について
通常料金(ETCをご利用の方はETC通常料金)の半額となります。
ただし、通常料金を半額にした際に、端数が生じる場合は、お支払い額を10円単位で切り上げさせていただきます。
割引有効期間について
障害者割引の登録については、有効期間を設けております。
割引有効期間は、手続きを終了した日からその後の2回目の誕生日までとなります。また、更新申請(有効期限2ヶ月前から有効期限前日までの申請)においては、申請した日からその後の3回目の誕生日までが割引有効期間となります(最長2年2ヶ月間)までとなります。
よくある質問
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- [2020年6月23日] 優待サービスの一部変更のお知らせ
- [2020年4月1日] 優待サービスの一部変更のお知らせ
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