高速道路の大口・多頻度割引

ETCコーポレートカードに関する勧誘の電話にご注意ください

最近、当社社員・関係者を名乗る者から、コーポレートカードへの入会について、電話で勧誘を受けたとのお問い合わせをいただいております。
当社が、直接お客さまにこのような勧誘をすることはございません。また、ETCコーポレートカード利用事業のみを説明した加入の勧誘行為は禁止しております。
つきましては、不審な勧誘行為には十分にご注意いただきますようお願いいたします。

概要 ~ETCコーポレートカードのご利用にあたって~

  • 大口・多頻度割引制度とは、大口・多頻度利用のお客さまを対象とし たETCシステムの利用を前提とする高速国道等の通行料金の割引制度です。
  • なお、大口・多頻度割引制度をご利用いただくには、NEXCO東日本、NEXCO中日本、NEXCO西日本(以下三会社)が予め定める要件を満たされるお客さまに貸与するETCコーポレートカードをご利用いただく必要があります。
  • 料金は、1ヶ月分をまとめて翌月末までにお支払いいただきます。

割引の内容

  • ご利用額に応じて割引いたします。
  • 大口・多頻度割引には、「高速国道の大口・多頻度割引」と「一般有料道路の大口・多頻度割引」があり、別々に計算されます。

高速国道の大口・多頻度割引

割引は、ETCコーポレートカードの利用の承認をお受けになったお客さま(以下「契約者」といいます)が登録した全ての車両の1ヶ月のETCコーポレートカードによる「高速国道のご利用額(※)」の合計に、1.「車両単位割引」と2.「契約単位割引」の2種類の割引を組み合わせて行います。

「高速国道のご利用額」の定義

高速国道のご利用額とは、次の要件のいずれも満たした高速国道の利用が行われた場合のご利用額をいいます

  • 要件1:
    ETCコーポレートカード上に表示された車両番号を有する車両においてご利用いただいたとき
  • 要件2:
    ETC利用規程を遵守し、ETCシステムをご利用いただいたとき

1. 車両単位割引

契約者の自動車1台ごとの1ヶ月の高速国道のご利用額に対し、次の割引率を適用いたします。

【車両単位割引の割引率】

  • 5,000円を超え、10,000円までの部分
        ・割引率:10%(※20%)
  • 10,000円を超え、30,000円までの部分
        ・割引率:20%(※30%)
  • 30,000円を超える部分
        ・割引率:30%(※40%)
  • ()内は、ETC2.0を使用する事業用車両(注)に限り適用される割引率です。(令和7年(2025年))
    (注)道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第58条に定める自動車検査証において道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)第35条の3第1項第13号について事業用と区別、又は道路運送車両法施行規則第63条の2に定める軽自動車届出済証において事業用と区別されているETC2.0搭載車両。

2. 契約単位割引

契約者の1ヶ月の高速国道のご利用額の合計が500万円を超え、かつ、契約者の自動車1台当たりの1ヶ月の高速国道の平均利用額が3万円を超える場合には、契約者の1ヶ月の高速国道のご利用額の合計に対し、10%の割引を行います。

【契約単位割引の割引率】

  • 契約者の1ヶ月の高速道路の利用額合計が500万円を超え、かつ、契約者の自動車1台あたりの1ヶ月平均の利用額が3万円を超える場合
        ・割引率:10%
  • 平日朝夕割引(ETCコーポレートカード)と大口・多頻度割引の重複適用はございません。
    (平日朝夕割引(ETCコーポレートカード)の割引対象となる走行のうち、平日朝夕割引の割引対象となる地方部最大100km相当分は、大口・多頻度割引の割引対象外となります。)
  • 1ヶ月(1日から末日まで)の割引対象となる利用回数が4回以下の場合にも、地方部最大100km相当分は、大口・多頻度割引の割引対象外となりますのでご注意ください。

平日朝夕割引(ETCコーポレートカード)と大口・多頻度割引の適用関係

一般有料道路の大口・多頻度割引

割引は、契約者が登録した全ての車両の1ヶ月のETCコーポレートカードによる「割引対象一般有料道路※1のご利用額※2」の合計に、1.「車両単位割引」と2.「契約単位割引」の2種類の割引を組み合わせて行います。

※1「割引対象一般有料道路」の範囲

割引対象一般有料道路とは、三会社が管理する一般有料道路のうち、大口・多頻度割引の対象としている道路を指します。平成28年3月1日時点においては、京葉道路及び東京湾アクアラインがこれに当たります。

  • 令和3年5月1日以降は、ETC2.0車でのご利用に限り、圏央道、新湘南バイパス及び伊勢湾岸自動車道(東海JCT~飛島JCT)も大口・多頻度割引の対象となります。
※2「割引対象一般有料道路のご利用額」の定義

割引対象一般有料道路のご利用額とは、次の要件のいずれも満たした割引対象一般有料道路の利用が行われた場合のご利用額をいいます。

  • 要件1:
    ETCコーポレートカード上に表示された車両番号を有する車両においてご利用いただいたとき
  • 要件2:
    ETC利用規程を遵守し、ETCシステムをご利用いただいたとき

1. 車両単位割引

契約者の自動車1台ごとの1ヶ月の割引対象一般有料道路のご利用額に対し、次の割引率を適用いたします。

【車両単位割引の割引率(伊勢湾岸自動車道(東海JCT~飛島JCT)を除く。)】

  • 5,000円を超え、10,000円までの部分
        ・割引率:10%(※20%)
  • 10,000円を超え、30,000円までの部分
        ・割引率:20%(※30%)
  • 30,000円を超える部分
        ・割引率:30%(※40%)
  • ()内は、ETC2.0を使用する事業用車両(注)に限り適用される割引率です。(令和7年(2025年))
    (注)道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第58条に定める自動車検査証において道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)第35条の3第1項第13号について事業用と区別、又は道路運送車両法施行規則第63条の2に定める軽自動車届出済証において事業用と区別されているETC2.0搭載車両。
    また、契約者の自動車1台ごとの1ヶ月の割引対象一般有料道路(伊勢湾岸自動車道(東海JCT~飛島JCT))のご利用額に対し、次の割引率を適用いたします。

【車両単位割引の割引率(伊勢湾岸自動車道(東海JCT~飛島JCT)】

  • 5,000円を超え、20,000円までの部分
        ・割引率:6.9%(※11.9%)
  • 20,000円を超える部分
        ・割引率:13.8%(※18.8%)
  • ()内は、名古屋高速道路の都心環状線と連続して通行しない場合に適用される割引率です。

伊勢湾岸自動車道(東海JCT~飛島JCT)の車両単位割引額の計算方法についてはこちらをご参照ください。

2. 契約単位割引

契約者の1ヶ月の割引対象一般有料道路のご利用額の合計が500万円を超え、かつ、契約者の自動車1台当たりの1ヶ月の割引対象一般有料道路の平均利用額が3万円を超える場合には、契約者の1ヶ月の割引対象一般有料道路のご利用額の合計に対し、5%の割引を行います(割引対象一般有料道路に伊勢湾岸自動車道(東海JCT~飛島JCT)は含みません)。

  • 平日朝夕割引(ETCコーポレートカード)と大口・多頻度割引の重複適用はございません。
    (平日朝夕割引(ETCコーポレートカード)の割引対象となる走行のうち、平日朝夕割引の割引対象となる地方部最大100km相当分は、大口・多頻度割引の割引対象外となります。)
  • 1ヶ月(1日から末日まで)の割引対象となる利用回数が4回以下の場合にも、地方部最大100km相当分は、大口・多頻度割引の割引対象外となりますのでご注意ください。

平日朝夕割引(ETCコーポレートカード)と大口・多頻度割引の適用関係

ご契約いただけない主な要件

  • 要件1
    ETCシステムをご利用いただけない場合(ご登録いただく車両に車載器が搭載されていない場合)
  • 要件2
    過去に通行料金等の支払いにトラブルがある場合
  • 要件3
    過去に高速国道等のご利用で不適切な行為があった場合
  • 要件4
    法人(事業協同組合を含みます。)でお申込みの場合は、カード割引のみを事業とする等、他の事業の実態が見受けられない場合
  • 要件5
    支払いの保証をいただけない場合

お申込みからお支払いまでの流れ

お申込みからご利用開始までの流れ

お申込みからご利用開始までの流れのイメージ画像

ご利用からお支払いまでの流れ

ご利用からお支払いまでの流れのイメージ画像

利用案内書(1.41MB)
制度の詳細な内容を説明しております(※お申込み時には必ずご覧ください)。

大口・多頻度割引制度に関する規定類

問い合わせ先(取扱窓口)

新規申込み、変更手続き、請求内容、走行内容等に関するお問い合わせを受け付けております。

その他、ETCコーポレートカードの利用状況に関する情報等を受け付けております。

利用申込関係書類

大口・多頻度割引制度のご利用に必要となるETCコーポレートカードのお申込みに必要な関係書類をダウンロードいただけます。

個人・法人の方

事業協同組合の方

なお、暴力団、暴力団関係企業・団体、社会運動等標榜ゴロ等若しくはこれらの構成員・関係者、 又はその他反社会的勢力であることが判明したときは、申し込みの受付やETCコーポレートカードの 利用等はできません。

その他の届出様式

ETCコーポレートカードに関する諸手続きに必要な様式をダウンロードいただけます。
ETCコーポレートカードご利用開始後の諸手続きには、印鑑証明をご提出いただいている印鑑をご使用ください。
各種届出において提出が必要な添付書類の一覧についてはこちらをご確認ください。

様式 項目
ETCコーポレートカード受取書(別記様式3)
PDF形式(61KB) | Excel形式(35KB)
Excel形式記入例(109KB)
カードを受け取るとき
ETCコーポレートカード追加発行申込書(別記様式4)
PDF形式(64KB) | Excel形式(36KB)
Excel形式記入例(116KB)
カードの追加発行が必要なとき
ETCコーポレートカード返却届(別記様式6)
PDF形式(59KB) | Excel形式(42KB)
Excel形式記入例(112KB)
カードの一部が不要になったとき
ETCコーポレートカード再発行申込書(別記様式7)
PDF形式(65KB) | Excel形式(40KB)
Excel形式記入例(118KB)
カードの再発行が必要なとき
ETCコーポレートカード紛失届(別記様式8)
PDF形式(63KB) | Excel形式(40KB)
Excel形式記入例(120KB)
カードを亡失したとき
ETCコーポレートカード発見届(別記様式9)
PDF形式(57KB) | Excel形式(35KB)
Excel形式記入例(105KB)
紛失届提出後、カードを発見したとき
ETCコーポレートカード利用更新申込書(別記様式10)
PDF形式(61KB) | Excel形式(33KB)
Excel形式記入例(116KB)
カードの利用期間を更新するとき
保証金差額返還請求書(別記様式11)
PDF形式(64KB) | Excel形式(35KB)
Excel形式記入例(120KB)
保証金の差額の返還を請求するとき
保証金返還請求書(別記様式12)
PDF形式(63KB) | Excel形式(34KB)
Excel形式記入例(115KB)
保証金の返還を請求するとき
ETCコーポレートカード交換申込書(別記様式13)
PDF形式(58KB) | Excel形式(36KB)
Excel形式記入例(110KB)
期限切れによりカードを交換するとき
ETCコーポレートカード解約届(別記様式14)
PDF形式(56KB) | Excel形式(34KB)
Excel形式記入例(103KB)
カードを利用しなくなったとき(解約)
届出事項変更届(別記様式15)
PDF形式(69KB) | Excel形式(34KB)
Excel形式記入例(115KB)
住所・氏名・印鑑等を変更するとき
登録車両入替届(別記様式16)
PDF形式(68KB) | Excel形式(31KB)
Excel形式記入例(135KB)
登録車両を入れ替えるとき
ETCコーポレートカード組合員解約届(別記様式17)
PDF形式(59KB) | Excel形式(29KB)
Excel形式記入例(107KB)
事業協同組合の組合員がカードを利用しなくなったとき(解約)

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