
※コンクリート床版の橋梁の場合
車両制限令とは
車両の幅、重量、高さ、長さ及び最小回転半径の最高限度は、車両制限令により定められています。
車両制限令違反車両が事故を起こした場合、悲惨な結果を招きます
車両制限令違反車両が高速道路を通行すると、道路に大きな損傷を与えます
車両制限令を守りましょう!
関連リンク
一般制限値
車両制限値の一般制限値は以下のとおりです。
| 総重量 | 20t | 幅 | 2.5m |
|---|---|---|---|
| 長さ | 12m | 軸重 | 10t |
| 高さ | 3.8m | 最小回転半径 | 12m |
これを超える車両は、通行に許可が必要です。手続きの詳細は以下をご確認ください。
許可申請手続(独立行政法人 日本高速道路保有・債務返済機構)
- ※ただし、一部の車種には特例値があります。
- ※高さ指定道路では、高さ4.1mまでの車両は許可申請が不要です。
- ※高速自動車国道及び重さ指定道路では、車両の長さ・軸距に応じて総重量20~25tまで許可申請が不要です。
違反車両の取締り
NEXCOでは,IC入口などで車両制限令違反車両の取締りを実施しています。
悪質な違反者や常習者に対しては、警察への告発を行うことがあります。
車両制限令違反車両に対しては、大口・多頻度割引制度に基づく割引停止等の措置を実施します。
重さ・大きさが決まりを超える車両の走行には許可証が必要です!(285kB)
【2017年4月1日】車両制限令違反者に対する大口・多頻度割引停止措置等の見直しについて
http://www.driveplaza.com/traffic/tolls_etc/etc_dis_frequency/stopmeasure_reconsideration.html
車両制限令違反者に対する大口・多頻度割引における割引停止措置等
東日本高速道路㈱、中日本高速道路㈱、西日本高速道路㈱、首都高速道路㈱、阪神高速道路㈱及び本州四国連絡高速道路㈱(以下、「高速道路6会社」といいます。)では、重量超過等の違反が後を絶たず、道路を著しく劣化させる要因となっていることを踏まえ、道路構造物の保全、道路法令違反抑止及び安全走行の啓発を目的として、違反車両に対する徹底した指導取り締まりとあわせ、以下のとおり、平成29年4月1日より車両制限令違反者に対する割引停止措置等の実施内容を見直しております。
より一層の法令遵守走行へのご理解とご協力をお願いします。
| 累積違反点数 | 措置内容 |
|---|---|
| 30点 | 講習会等による指導 |
| 60点 | 一部割引停止(1か月) |
| 90点 | 一部割引停止(2か月) |
| 120点 | 一部利用停止(1か月) |
| 150点 | 一部利用停止(2か月) |
- ●累積違反点数150点以降も、30点ごとに一部利用停止期間が1か月ずつ延長されます。
例:累積違反点数180点⇒一部利用停止(3か月)、210点⇒一部利用停止(4か月)など - ●即時告発を行った場合は、累積違反点数にかかわらず、「一部割引停止(1か月以上)」を適用します。
割引停止措置等に至るまでのイメージ及び点数表等
(イメージ)平成29年4月1日より
車両制限令に違反すると高速道路6会社より指導警告書、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構より措置命令書が発行されます。
平成29年4月1日からは、2年間の累計期間を設け、違反者ごとに違反点数を計算していきます。
違反点数の累計状況に応じて割引停止措置、利用停止措置等が適用されます。
※当初の累計期間は平成29年4月1日から平成31年3月31日までの2か年とし、以降は1年ずつずらし2年間を設定します。
(上記期間の場合、次期2年間は平成30年4月1日から平成32年3月31日)
【割引停止措置、利用停止措置等の内容】
| 区分 | 措置内容 |
|---|---|
| 一部割引停止 | 契約者のカードの一部について割引を停止するもの。 |
| 一部利用停止 | 契約者のカードの一部について利用を停止するもの。 |
| 全部割引停止 | 契約者のカードの全部について割引を停止するもの。 |
| 全部利用停止 | 契約者のカードの全部について利用を停止するもの。 |
| 契約資格取消し | 契約者の資格を取り消すもの。 |
割引停止・利用停止の期間中に、東日本高速道路㈱、中日本高速道路㈱及び西日本高速道路㈱が定めるETCコーポレートカード利用約款、首都高速道路㈱、阪神高速道路㈱及び本州四国連絡高速道路㈱の各社の営業規則に違反する行為が認められた場合は、全部割引措置等の、より重い措置を適用する場合があります。
点数の詳細については、下記をご覧ください














